介護保険を取得したい!そんなときには・・・?
介護保険制度とは何かご存知ですか?
介護保険制度は、高齢社会の進行に伴い老後の不安要素である介護を社会全体で支え合うことを目的とした制度として、2000年に施行されました。
介護保険制度の保険者は市町村であり、被保険者は第一被保険者(65歳以上の者)と第二被保険者(40歳以上65歳未満の者で特定疾患を有する者)に分類されます。
●第二被保険者に該当する特定疾患
筋委縮性側索硬化症 | 脳血管疾患 |
後縦靭帯骨化症 | パーキンソン病関連疾患 |
骨折を伴う骨粗鬆症 | 閉塞性動脈硬化症 |
多系統萎縮症 | 関節リウマチ |
初老期認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など) | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、および糖尿病性網膜症 |
脊髄小脳萎縮症 | 慢性閉塞性肺疾患 |
脊柱管狭窄症 | 両側の膝関節または股関節に著しい変形性関節症 |
早老症 | 末期癌 |
〇介護サービスの利用までの流れ
65歳以上の人には被保険者証が郵送されます。しかし、そのままでは介護保険サービスを利用することはできません。
介護を必要とする人は、まず介護認定の申請をしなければなりません。お住いの市町村に介護認定の申請を行います。そして、要介護認定調査が行われた後、介護認定審査会にて、主治医の意見書を合わせて協議され要介護認定が出されます。介護認定には「要支援1・2要介護1・2・3・4・5」の全部で7段階ありますが、いずれにも該当しない場合は、非該当とされ要介護認定を受けられません。
●介護保険サービス
介護認定を受けた後、サービスを利用しようとお考えの場合には、介護支援専門員(ケアマネージャー)によるケアプランの立案が必要であり、そのケアプランに基づいて介護サービスが提供されます。ケアマネージャーは居宅支援事業所に所属しており、ケアプランの作成やサービス事業所との調整を行う専門家です。また、ケアマネージャーにはサービス事業所と利用者をつなぎ合わせる役割もあります。
介護保険サービスの一つである訪問リハビリテーションは、当クリニックでも行っております。詳しいことは市役所に相談してみてはいかがですか?
※当院でリハビリテーションをされている方は、介護認定を受けた後にリハビリテーションの内容が変更になる可能性があります。詳細はスタッフまでお問い合わせください。
参考文献
・理学療法 ゴールドマスター・テキスト 地域理学療法