保険証が使えない!?~整形外科でよくある事例~
健康保険証は保険診療を受けるための証明書です。
そんな健康保険証ですが、提示しても使えないケースがあるのを
ご存じですか?
健康保険には対象範囲がある?
●健康保険は病気やケガをしたときの治療を対象範囲としています。
分かり辛いですが、美容を目的とする手術、予防注射、人間ドック 等・・・・
病気と認められないものは健康保険を使えないという事を指しています。
●また仕事中のケガや、第三者から受けたケガでの受診も認められません。
◎では当院で実際によくある例を3つ挙げてみます。
1、交通事故
(相手のいる)交通事故に治療にかかる費用は基本的に加害者が支払う事になっています。
まず保険会社の方に医療費の相談をしてみてください。
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※※交通事故にあい、当院受診を考えている方へ!
こちらもご覧ください→よくある質問にお答えします! | 東広島整形外科クリニック (hmh.or.jp)
参照 「事故にあいました。普通に受診して診てもらえますか?」
※その他ご不明な点等ございましたら当院にお問い合わせください。
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2、ケンカ・傷害行為 ケンカも健康保険の治療対象となりません。
他人(第三者)の行為でケガをした場合、その治療費を負担する責任が保険者ではなく、
加害者(第三者)にあるためです。
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3、労働災害
仕事中や通勤中のケガも健康保険の治療対象となりません。
原則、労災保険の適用となるためです。
労災保険へ手続きを行っていただくことになりますので、まず職場に相談してみてください。
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※(労働災害を除く)こうしたケースで病院にかかる場合も、保険証を利用することはできます。
ただし、通常の治療とは別に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
こちらはご自身が加入している健康保険の保険者ごとに様式が異なるため、
問い合わせや各ホームページを確認してみてください。
健康保険を使用する際に制限があると言うことを知らなかった方も多いと思います。
ご不明な点がございましたらお気軽に問い合わせください。
参考資料
こちらは広島県の国民健康保険組合から頂いたものです。
こちらは全国健康保険協会ホームページ内の資料です。
参考資料・文献
・編集:日本臨床整形外科学会、 監修:弁護士 羽成 守
Q&Aハンドブック交通事故診療 全改訂板
・全国健康保険協会ホームページ
・厚生労働省ホームページ