交通事故・お仕事中のお怪我で受診される方へ
交通事故で受診される方へ
- 事故後、救急等で病院へかかられた方は必ず前医からの紹介状が必要です。
- 交通事故での受診は、自動車保険(自賠責または任意保険)を使用し治療費をお支払いいただくのが一般的です。原則健康保険は使用できませんので、治療費については保険会社の方とご相談下さい。
- 治療費を保険会社が支払う場合は、受診前に保険会社より直接当院へ連絡をお願い致します。受診された時点で保険会社から連絡がなかった場合、治療費が一旦自費(10割)負担となることがございます。
なお、保険会社からの連絡があり次第、自賠責適用分を返金させて頂きます。
お仕事中のお怪我で受診される方へ
- お仕事中や通勤中の怪我は労災保険の対象となり、原則健康保険は使用できません。職場の労務担当者の方に労災様式を準備して頂き、ご記入のうえ受付へお持ち下さい。当院では書類の用意はございません。会社様でのご用意をお願い致します。
- 書類がない場合は、一旦自費(10割)負担とさせて頂きますが、書類をお預かり次第、労災保険の適用分を返金させて頂きます。
- 労災様式は職場や受傷原因、他院受診の有無で書式が変わります。
該当書式が不明な際は、労働基準監督署か当院の下記電話番号までお問い合わせ下さい。 - 当院は「労災保険指定医療機関」です。会社の担当者様にお伝え下さい。
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL
082-431-3500